地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターとは、特定高齢者、要支援1・2の認定を受けた方に対し各市町村から委託を受けた、社会福祉法人や高齢者介護予防協会が地域包括支援センター事業を運営するために新たに設立されて運営され支援活動をしています。
地域包括支援センターでは、保健師・看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員の方が高齢者の方やそのご家族の相談を受けたりして、「介護予防プラン」を一緒に作成し、地域の中で自立した生活が送れるように支援していきます。
又、地域包括支援センターでは、高齢者の権利を守り、虐待の防止、早期発見、把握に努め、必要に応じて各種専門機関への紹介支援を行います。
高齢者が、住み慣れた地域で自立して生活するために必要な援助、支援を行うため、地域包括支援センターでは、民生委員やケアマネジャーなどの関係機関と連絡を蜜に行います。
もし、高齢者の心身の状態に変化が起こってもすぐに対応できるように、地域包括支援センターでは、様々な支援を切れ目なく、包括的に提供します。

地域包括支援サンターで相談受けます

高齢者への家族、養護者、介護施設従事者による虐待防止、早期発見を地域包括支援センターが解決に取り組んでいます。
介護者の作業負担の軽減相談を地域包括支援サンターが受けます。
認知症や精神疾病等で判定能力の低下が認められる場合、「成年後見制度」「任意後見制度」などの代理人申請手続きの手伝いを地域包括支援サンターが支援します。
高齢者を狙う、消費生活金銭トラブルにより財産被害がある場合、クーリング・オフ等解約、返金のお手伝いを地域包括支援センターが支援します。
近隣住民とのトラブルなどがあり、周囲からの支援を受け付けない方のお手伝いを地域包括支援センターが支援します。
家庭内に精神障害者やアルコール依存症等の家庭内では解決困難な方を養護されている家庭を地域包括支援センターが相談を受けます。

地域包括支援センターでサービスを受ける

地域包括支援センターで介護保険サービスを受けるには、
@申請
 近くの地域包括支援センターか、町役場住民課にて申請します。
 必要な物は、介護保険証、印鑑、かかりつけの病院名がひつようです。
A認定調査
 役場の認定調査員さんが自宅を訪問し問診調査を行います。
B認定判定
 コンピューターによる判定、病院の主治医の判定、役場の調査員の問診判定を元に認定審査会で審査されます。
C審査判定の区分通知
 判定の結果、支援該当か、支援該当外であるか、本人に通知されます。
D判定区分
 要支援1・2
  地域包括支援センターにより、ケアプランが作成されます。
 要介護1〜5
  介護支援専門員(ケアマネージャー)により、ケアプランが作成されます。
  介護支援専門員(ケアマネージャー)は、地域包括支援センターより紹介されます。
 非該当
  介護保険サービス適用外の利用となります。
Eサービス開始
 要支援1・2
  介護予防サービスの利用
 要介護1〜5
  介護サービスの利用
 非該当 
  市町村などの介護保険以外のプログラムサービスの利用を任意にて受ける。
F再度認定審査
 介護認定の結果に不満のある場合は、再度認定審査を受ける事ができます。
G非該当の方 
 介護認定で非該当でも利用できるサービスが沢山ありますので、日常生活で介護サービスを利用したい場合は、地域包括支援センターに気軽に相談できます。
  
 
 

Copyright © 2008 地域包括支援センターに相談ください